バイオテクノロジー

ベトナムにおける生物遺伝資源の保全と持続可能な利用に関する共同事業先の公募について(H25年度)

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平成25年度の公募は終了しました。

平成25年4月1日
独立行政法人製品評価技術基盤機構

1.趣旨

独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)では、生物多様性条約の発効により入手や利活用が困難となっている海外生物遺伝資源について、ユーザーの皆様が容易に利用できる体制を維持・強化するため、アジア諸国と生物多様性条約を踏まえた微生物の利用に関する覚書等を締結し、海外生物遺伝資源へのアクセスルートを確保しております。

今般、NITEがベトナムと構築した協力関係に基づく事業に参画し、ベトナムにおける微生物探索を共同で実施する企業、大学、研究所等の募集を行います。

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2.共同事業の概要

(1)目的

ベトナムで微生物を収集し、分類研究、機能解析のためのスクリーニング等を行うことにより、新規微生物、有用遺伝子、微生物の産業利用の可能性に関するデータ等を取得し、ベトナムにおける微生物資源の保全及び持続可能な利用に貢献することを目的としています。

(2)共同事業期間

共同事業の開始は、平成25年10月以降を予定しております。共同事業期間は、単年度又は複数年度の契約が可能ですが、ベトナムへの渡航については平成25年度のみとなります。

ベトナムへの渡航期間については、平成25年秋頃を予定しておりますが、具体的な時期については共同事業者(当該募集において採択された共同事業先)とNITEとが個別に協議し、ベトナム側との調整を経て決定します。

(3)生物遺伝資源の取扱い条件

共同事業者は、ベトナムで自ら取得した微生物株について、共同事業期間中は優先的に利用できますが、当該微生物株の主権的権利はベトナムにあり、共同事業者に付与されるのは利用権となります。また、優先利用期間中であってもNITEは当該微生物株を同定し、保存する事業を行います。

当該微生物株は、ベトナムから直接共同事業者に移転されます。ただし、移転する微生物の種類によっては、植物防疫法に基づく農林水産大臣の事前の許可が必要になります。これらの手続きは共同事業者から行っていただく必要がございます。

当該微生物株は、共同事業期間が終了した段階で、その派生物等を含めて廃棄又は処分していただきます。継続して使用する希望がある場合は、共同事業契約の継続又は改めて契約を締結した上でNITEから再提供するための手続きを行います。

(4)サンプリング

ベトナムにおける試料採集(サンプリング)の場所及び期間については、共同事業先とNITEが協議し、最終的にはベトナム側と調整・調整した上で決定します。

(5)共同事業実施場所

ベトナムで収集した試料から微生物を分離する作業は、NITEが共同研究契約(PA)を締結しているベトナム国家大学ハノイ校(所在地:ハノイ)(以下「共同研究先」と言う。)の施設において実施していただきます。微生物を日本へ移転した後は、共同事業者の研究施設でスクリーニング等を実施していただきます。

(6)共同事業の実施体制

  1. 共同事業の実施に当たっては、NITEとの間で共同事業契約を締結していただきます。契約内容等の詳細については、必要に応じて協議して取り決めます。
  2. 共同事業の実施に当たり、NITEは次の点をサポートいたします。
  3. ア.ベトナムへ渡航するための手続き
  4. イ.ベトナム渡航時における活動

(7)共同事業費用の分担

共同事業者は、下記の経費を負担していただきます。
  1. ア.共同事業者がベトナムに渡航する費用、現地サンプリングのための交通費等
  2. イ.共同事業者がベトナムにおいて使用する機器、消耗品等の費用
  3. ウ.共同事業者がベトナムにおいて使用する機器、消耗品等の運送料
  4. エ.現地における宿泊先から共同研究先への交通費
  5. オ.共同事業者がベトナムにおいてサンプリングを行う際に同行する共同研究先研究者の旅費及び滞在費
  6. カ.共同事業者がベトナムにおいてサンプリングを行う際のガイド経費
  7. キ.共同事業者が自らの研究施設において実施する事業に必要な経費
  8. ク.その他、共同事業者が当該事業をするにあたって必要な経費

(8)成果の公開等

当該共同事業で得られた成果については、NITE及びベトナムに毎年報告していただきます。

成果の内容、公開時期、発表方法等については、NITEと共同事業者が事前に協議します。

(9)知的財産関係

共同事業契約の中で取扱いを定めます。

また、生物多様性条約における遺伝資源へのアクセスと利益配分の原則に従い、微生物株の提供時、特許登録時、特許実施時等の対価をマイルストーンペイメント方式で定めた素材移転合意書(MTA)を別途締結する必要があります。このMTAは、NITE及びベトナム側との間で様式が定められており、NITEを通じてベトナム側と利益配分の条件を合意した上で、共同事業者とNITEとの間で締結する必要があります。万が一、締結されない場合には、微生物株の移転ができませんのでご注意ください。

(10)採択件数

採択件数は、最大2件程度とします。

渡航できる人数は1件当たり2名までとしますが、採択件数によっては現地設備の関係から1件1名までとなる場合があります。

(11)その他

現地でのサンプリング及び分離作業については、NITE及びベトナム側の指示に従って実施していただきます。

ベトナムの現地研究者に対する技術移転の一環として、現地渡航中に、微生物の分離、同定、機能解析等の方法に関するセミナーを実施して頂く予定です。

現地への渡航時期については採択された共同事業先とNITEとが協議して決定しますが、現地の事情により変更を余儀なくされる場合がありますので、予めご了承ください。特に、旧正月の時期は注意が必要です。(例年1月上旬~2月中旬頃。ベトナムでは旧正月を大々的に祝います。多くのところがお休みとなりますので要注意です。)

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3.共同事業先の公募

(1)募集期間

平成25年4月1日(月)~平成25年8月1日(木)

(2)応募資格

応募資格として次の要件を満たすことが必要です。
  1. ア.応募者は、日本国内に研究施設を有し、共同事業を希望する企業、大学、研究所等であること(共同研究体等複数の機関で応募することも可能です。)。
  2. イ.応募者は、生物多様性条約及び名古屋議定書における、生物遺伝資源へのアクセス及び利益配分(ABS)の事情を理解していること。

(3)応募方法

応募者は、5.提出期限までに、提案書等を郵送又は持参にて提出してください。
なお、応募要領が下記よりダウンロードできますのでご参照ください。

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4.共同事業先の決定等

(1)共同事業先の決定

受理した提案書をもとに審査を行い、共同事業先を決定します。審査に当たっては、必要に応じて応募者による口頭説明及び渡航予定者の面接(時期については応募者に別途連絡いたします。)をお願いします。

(2)審査基準

  1. ア.当該事業を円滑に遂行する際に必要な経営基盤を有していること。
  2. イ.共同事業の目的の達成及び計画の遂行に必要な研究開発の人員並びに設備を有していること。
  3. ウ.当該事業を行う体制(知的財産を扱う組織等)が整っていること。
  4. エ.相手国に研究員を派遣し、収集・分離作業に参加できること。
  5. オ.派遣される研究員が、現地での事業を行うに当たってNITE及び相手国共同研究先の指示に従い、協調できる者であること。
  6. カ.共同事業に関する当該技術又は関連技術について、研究開発実績を有していること。
  7. キ.提案の内容が、資源国で収集された生物遺伝資源の保全若しくは持続可能な利用に資すること。
  8. ク.提案の内容が、相手国共同研究先(NITEを含む)の事業方針(病原菌を扱わない等)に合致していること。
  9. ケ.提案事業の実施を通じて、相手国共同研究先(NITEを含む)に新たな知識・技術を提供するなどの非金銭的利益配分が見込まれること。
  10. コ.提案事業の実施により、新規微生物(群)を収集し、将来的にNITEから第三者への提供まで含めた有効活用が図れること。
  11. サ.得られた成果を原則、相手国共同研究先(NITEを含む)に対して公開できること。

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5.提案書等の提出先

(1)提出期限

平成25年4月26日(金)17:00必着

(2)提出先

千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8
独立行政法人製品評価技術基盤機構
バイオテクノロジーセンター 開発課
海外探索担当 宛て
なお、FAX及びE-mailでの提案書の提出は受け付けません。

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6.本件に関する問い合わせ先

下記の担当者まで、FAX又はE-mailでお問い合わせください(日本語のみ)。
海外探索担当([email protected])、FAX:0438-20-5582

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  • 電話によるお問い合わせには応じられません。
  • 審査の経過等に関するお問い合わせには応じられません。

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター  生物多様性支援課
TEL:03-3481-1963
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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