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EU

本ページの最終更新日:2017年3月23日

生物多様性条約関連法令

EUは、生物多様性条約を1994年3月21日に批准、名古屋議定書を2014年5月16日に批准しています。遺伝資源等へのアクセスと利益配分に関する法令は、利用のための措置についてEU全体で下記2つが施行され、EU規則に関するガイダンス文書も公開されています。一方、提供のための措置は各国の主権的権利を尊重し、各国にて検討、制定、施行されています。

EU旗

  1. 1.欧州連合における遺伝資源へのアクセス及びその利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書の利用者に対する遵守措置に関する欧州議会及び理事会規則(EU)No 511/2014 (2014年4月 16 日)(以下「EU規則」という)。
  2. 2. 「コレクションの登録簿、利用者による遵守のモニタリング及び最良の実例に関する欧州議会及び理事会規則(EU)No 511/2014の実施のための規則を詳細にわたり定める欧州委員会実施規則 2015/1866、(以下「実施細則」という。)

EU規則

EU規則は、2014年4月16日に欧州議会及び欧州理事会により採択され、2014年10月12日に名古屋議定書が発効するのに伴い、当該規則も同日に発効しました。当該規則は、EU域内における名古屋議定書の効果的な実施を確保し、利用者が名古屋議定書に則った遺伝資源等の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を行うことを支援する目的のために制定された、いわば遵守措置としての性質を持つ規則です。

[ABSクリアリングハウス] 原文【外部リンク】
[JBA] 仮訳【外部リンク】
[環境省] 暫定訳【外部リンク】

EU実施細則

EU実施細則は2015年10月13日に欧州委員会により採択され、2015年11月9日に発効しました。本実施細則は、EU規則に規定されているコレクション登録簿、利用者による遵守のモニタリング及び最良の実例に関する実施について詳細に手続きを定めたものです。

[ABSクリアリングハウス] 原文【外部リンク】
[JBA] 仮訳【外部リンク】
[環境省] 暫定訳【外部リンク】

EU規則ガイダンス

本ガイダンスは、EU加盟国のステークホルダーや専門家により作成、欧州委員会により2016年8月26日に公表されたもので、法的拘束力はありません。EU規則やEU実施細則を受けて、市民、企業等がすべきことを明確化させるために作成されています。

[ABSクリアリングハウス] 原文【外部リンク】
[環境省] 暫定訳【外部リンク】

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EU加盟国各国の法令の状況

 EU規則と実施細則において、加盟国各国にて定める又は定められる、とされている部分としては、以下が挙げられます。
1)権限ある当局 2)遵守状況の確認手段 3)不遵守に対する罰則 4)提供国として遺伝資源又は.遺伝資源に関連する伝統的な知識のアクセスの定義、手段、要求事項
 上記の内、1)については担当している省庁によりCBD事務局へ通知されている場合が多いですが、法令により定めている加盟国(イギリス等)もあります。その他の事項については各国にて法令等で定めることになっていますが、2017年3月現在、全ての加盟国で対応ができているとは言えません。ABSクリアリングハウスの情報を基に、その状況をまとめました。

EU加盟国の対応状況【PDF:67KB】

相談窓口

生物多様性条約等に基づく微生物の移転及び海外資源へのアクセス等について、ご相談を受け付けております。  以下お問い合わせフォームより、国名及びご相談内容を明記の上、お問い合わせください。

 

*この関連国内法等は改正される可能性があります。本ページの利用により生じた損害・不都合について、当機構は一切責任を負いません。

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お問い合わせ

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