化学物質管理

優先評価化学物質について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)では、「優先評価化学物質」の製造・輸入数量等についての届出制度が設けられております。
平成22年度以降に優先評価化学物質を年間1トン以上製造し、又は輸入した者は、経済産業大臣への製造・輸入数量の届出が必要です。

●優先評価化学物質とは
人又は生活環境動植物への長期毒性に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない化学物質であり、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある化学物質として告示されたものです。
国は製造・輸入事業者に対し有害性の調査指示を行うことができ、人又は生活環境動植物へリスクがあると判定された場合は、第二特定化学物質に指定されます。
なお、環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認められる場合には、化審法第11条第2号ニにより、優先評価化学物質の指定が取り消されます。

優先評価化学物質のリスト

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優先評価化学物質指定と優先評価化学物質指定取消の公示について

    優先評価化学物質の指定及び指定取消の公示については、経済産業省ホームページをご覧ください。


  • 優先評価化学物質の指定に関する公示(経済産業省ホームページ)
    経済産業省のホームページ(優先評価化学物質の指定に関する公示)にリンクします。

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最終更新日

2024年4月1日

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お問い合わせ

独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター  化学物質同定課  化審法関連担当
TEL:03-5738-2860
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
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