化学物質管理

GLP=Good Laboratory Practice :優良試験所基準

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化審法におけるGLP

  化学物質に対する各種安全性試験成績の信頼性を確保するため、化審法では昭和59年(1984年)3月からGLP制度を運用しています。試験施設ごとに、運営管理、試験設備、試験計画、内部監査体制、信頼性保証体制及び試験結果等に関するGLPへの適合性を査察当局が確認します。NITEは、経済産業省の指示に基づき、申請のあった試験施設に対して、運営管理、試験設備等がGLPに適合しているかの査察を行い、その結果を経済産業省に報告しています。

  化学物質GLPの取得を希望する試験施設は、試験区分に合わせて厚生労働省(人健康影響試験)、経済産業省(分解性試験・蓄積性試験)、環境省(生態毒性試験)に申請し、GLP適合への確認を取得する必要があります。また、化学物質GLP適合確認の更新を希望する試験施設は3年以内に更新査察を受ける必要があります。分解度試験・蓄積性試験の現地査察については、試験施設が希望する場合、他省が適合を確認しているGLPと合同査察を行い、試験施設の負担軽減に貢献しています。

化学物質GLP関連の通知等

経済産業省、厚生労働省および環境省から、化審法におけるGLP制度に関する通知、試験方法等が出されています。

通知等

     (様式1)GLP試験施設査察のための事前審査票【PDF:外部サイト】[経済産業省]

     (様式2~6)基準適合試験施設確認書など【PDF:外部サイト】[経済産業省]

参考