産業標準化法試験事業者登録制度(JNLA)の試験方法区分に関する告示の改正について
産業標準化法試験事業者登録制度(JNLA)の試験方法区分に関する告示の改正について
JNLAの試験方法区分は、鉱工業品又は電磁的記録に係る日本産業規格に規定する試験方法となっていますが、二以上の試験方法であって重要な部分において異ならないものは一区分として扱うことができるとしており、それらの区分を告示*1で規定しています。その告示が令和7年2月14日に改正されました。主な改正内容は次のとおりです。- ・旧告示区分中のJIS規格について、登録事業者のいない規格を削除
- ・区分見直しによる新規区分の追加
「骨材化学成分分析試験」
「巻尺性能試験」
「アゾ色素由来の特定芳香族アミンの定量方法」
「エネルギー・方向特性試験(X・γ線及びβ線)」
「エネルギー特性試験(中性子)」 - ・試験区分の名称変更
「形状・寸法・質量・密度試験」 → 「形状・寸法試験」
「石灰・セメント・ガラス化学分析試験」 → 「骨材・セメント・コンクリート化学分析試験」
「建築構成部材衝撃・硬さ・弾力試験」 → 「建築構成部材衝撃試験」
「高分子浸せき・抵抗性試験」 → 「高分子浸せき試験」
*1:産業標準化法に基づく登録事業者等に関する省令第一条の規定に基づき、産業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令第一条ただし書に基づく一区分として扱う試験方法を定める件(令和7年 経済産業省告示第12号)
*2:「JNLA試験方法区分一覧」の詳細は、以下のWebページ参照。
https://www.nite.go.jp/iajapan/jnla/scope/index.html
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