適合性認定

JCSSの登録(更新)申請書及び地位の承継にかかる届出書への登記事項証明書の添付省略について

法務省の登記情報連携システム(行政機関等の間において登記情報を連携・共有するシステム)の運用が開始され、「情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」(令和元年12月16日施行)等に基づき、法令により申請書等に添付することが規定されている登記事項証明書について、その添付を省略できるようになりました。

JCSSでは、次の申請、届出において登記事項証明書の添付を求めていますが、上記システムの使用開始に伴い、令和3年8月3日より添付を不要とします。

① 校正事業者の登録の申請(計量法(以下、「法」という。)第143条第1項)
② 校正事業者の登録の更新申請(法第144条の2第2項)
③ 登録校正事業者の地位の承継の届出(法第146条)

最終更新日

2021年8月3日

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