化審法(平成15年改正法)-対象物質
対象物質(第2条 定義)
化審法(平成15年改正法)では、カテゴリが6通りに変更されました。
- (1)第1種特定化学物質(第2項)
-
- 難分解性
- 高濃縮性
- 長期毒性(人)又は生態毒性(高次補食動物)あり
- (2)第2種特定化学物質(第3項)
-
- 難分解性
- 高濃縮性でない
- 長期毒性(人)、生態毒性(生活環境動飾植物)あり
- (3)第1種監視化学物質(第4項)
-
- 難分解性
- 高濃縮性
- 長期毒性(人)又は生態毒性(高次補食動物)が不明
※ただし届出され公示された新規化学物質は除く。
- (4)第2種監視化学物質(第5項)
-
i)に該当する疑いのある化学物質、またはii)に該当するもので第2種特定化学物質に指定されていないものを含む。
i)
- 難分解性
- 高濃縮性でない
- 長期毒性(人)に該当する疑いあり
ii)
- 難分解性
- 高濃縮性でない
- 長期毒性(人)あり
- (5)第3種監視化学物質(第6項)
-
以下に該当するものであり、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質(生活環境動植物への毒性のおそれあり)に指定されていないもの。
- i)難分解性
- ii)生態毒性(動植物)あり
- (6)新規化学物質(第4項)
- 法第4条第4項に基づいて公示された物質(いわゆる「白」公示物質)及び上記(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、既存化学物質名簿収載物質以外の化学物質。
また、名称公示においては、第1種監視、第2種監視及び第3種監視化学物質は、『遅滞なく、その名称を公示しなければならない。』とされました。
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-
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