化学物質管理

化審法(平成15年改正法)-改正の目的

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改正の目的

改正の目的・対象物質等
  昭和48年
(1973年法律制定)
昭和61年
(1986年法律改正)
平成15年
(2003年法律改正)
改正目的 【契機】
ポリ塩化ビフェニルによる環境汚染
  • 新規化学物質の事前審査制度を導入
  • 難分解性、高濃縮性、人への長期毒性を有する第1種特定化学物質の製造・輸入禁止措置等の規制措置を導入
【契機】
トリクロロエチレン等による地下水汚染問題
  • 高濃縮性でないが難分解性及び長期毒性を有する化学物質(第2種特定化学物質)に対し、製造・輸入量の制限措置
  • 第2種特定化学物質の疑いのある化学物質(指定化学物質)の監視措置を導入
【契機】
化学物質管理に関する国際動向及びOECD勧告
  • 化学物質の動植物への影響に着目した審査・規制制度の導入
  • 難分解性・高濃縮性の既存化学物質に関する規制の導入
  • 環境中への放出可能性に着目した審査制度の導入
  • 事業者が入手した有害性情報の報告を義務付け
法律記載目的 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれがある化学物質による 難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による
対象物質
  • 第1種特定化学物質
  • 白物質
  • 判定不能
  • 第1種特定化学物質
  • 第2種特定化学物質
  • 指定化学物質
  • 白物質
  • 判定不能
  • 第1種特定化学物質
  • 第2種特定化学物質
  • 第1種監視化学物質
  • 第2種監視化学物質
  • 第3種監視化学物質
  • 白物質
  • 判定不能
対象試験
  • 分解性
  • 蓄積性
  • 慢性毒性
  • 分解性
  • 蓄積性
  • スクリーニング毒性
  • 慢性毒性
  • 分解性
  • 蓄積性
  • スクリーニング毒性
  • 慢性毒性
  • 生態毒性

※「白物質」とは、法律に基づいて新規化学物質として届出され、審査された化学物質のうち、規制の対象ではないとされた化学物質を指します。

主な改正点

  1. 1)環境中の動植物の影響に着目した審査・規制制度の導入
    (第2条、第4条、第25条の2~4、第30条関係)
  • 動植物への毒性に関する事前審査を導入
  • 動植物への被害の可能性がある化学物質の監視制度を導入
  • 生活環境に係る動植物への被害防止のための規制措置を導入
  1. 2)難分解性・高濃縮性の既存化学物質に関する規制の導入
    (第2条、第5条の3~5関係、第30条関係)
  • 毒性の有無が明確になるまでの間に取られる措置
  • 製造・輸入実績数量等の届出
  • 開放系用途の使用の削減等の指導・助言 有害性調査指示(人又は動植物への長期毒性がある場合には、第一種特定化学物質に指定し、製造・輸入を禁止する。)
  1. 3)環境中への放出可能性に着目した審査制度の導入
    (第3条、第4条の2、第5条、第32条、第33条関係)
  • 環境中への放出可能性が極めて低い中間物・閉鎖系用途・輸出専用品(事前審査制度を有する国に限る)であることを事前確認・事後監視する。
  • 高濃縮性でなく、低生産量であることを事前確認・事後監視する。
  1. 4)事業者が入手した有害性情報の報告の義務付け
    (第31条の2関係)

化審法(平成15年改正法)政令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令【PDF:2KB】(平成15年9月19日公布)

  1. (1)改正化審法の施行期日は平成16年4月1日とされました。(附則第三条に定める準備行為に関する規定については、平成16年2月1日とされました。)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令【PDF:6KB】 (新旧対応条文【PDF:8KB】)(平成15年9月19日公布)

  1. (1)新規化学物質の取扱い方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないため、新規化学物質の製造等の届出が不要となる場合(新法第3条第1項第4号関係)は、次のとおりとすること。
    • 1)新規化学物質を他の化学物質の中間物として製造・輸入し、当該中間物が他の化学物質となるまでの間において環境汚染防止措置が講じられているとき。
    • 2)新規化学物質を施設又は設備の外へ排出されるおそれがない方法で使用するためのものとして製造・輸入し、その廃棄までの間において環境汚染防止措置が講じられているとき。
    • 3)新規化学物質を輸出するために製造・輸入する場合であって、その輸出に係る仕向地が省令で定める特定の地域であり、かつ、輸出されるまでの間において環境汚染防止措置が講じられているとき。
  2. (2)新規化学物質の製造等の届出が不要となる場合に係る数量(新法第3条第1項第5号関係)を1トン以下と定めること。
  3. (3)新規化学物質の審査の特例等に係る数量(新法第4条の2第4項第1号関係)を10トン以下と定めること。
  4. (4)経済産業大臣及び環境大臣が意見を聴くべき審議会等(新法第41条第2項関係)を定めること。
  5. (5)医薬品中間物を現に製造・輸入している者を確認に係る経過措置(改正法附則第2条関係)の対象として定めること。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令【PDF:12KB】(平成15年12月19日公布)

  1. (1)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三条及び第五条の二第一項の規定によりされた届出に係る新規化学物質についての判定、その結果の通知、その名称の公示、指定化学物質の指定並びにその製造及び輸入の制限については、なお従前の例によることとする。
  2. (2)改正法の施行の際限に旧法第二条第四項の規定により指定されている指定化学物質は、改正法による改正後の化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第五項の規定により指定された第二種監視化学物質とみなす。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令【PDF:3KB】(平成17年4月1日公布)

  1. (1)施行令が改正され、第1条(第一種特定化学物質)に次の二号が加えられました。(公布の日から施行されました。)
    • 14 2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール (別名:ケルセン又はジコホル)
    • 15 ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン

化審法(平成15年改正法)省令

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